事例集

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売掛金の回収(事例) ※いずれも税抜価格

当社は、衣料品の製造を営んでいます。
取引先のA社に商品を納入しましたが、A社は支払期限を過ぎても、売買代金500万円を支払ってくれません。
弁護士に回収を依頼した場合の費用は、どのくらいになるのでしょうか?

弁護士費用の算定には、経済的利益という概念を用いるのが一般的です。
この事例の場合、請求する額(500万円)が経済的利益の額となります。

 着手金は、34万円 (500万円×5%+9万円)
 報酬金(全額回収できた場合)は、68万円 (500万円×10%+18万円)

ただし、事案の難易度によっては、増減額する場合がございます。

着手金及び報酬金の算定表(民事訴訟・交渉事件)はこちら

遺言の作成(事例) ※いずれも税抜価格

私は現在80歳で、自宅で妻と暮らしています。
私たち夫婦には、子供はおりませんが弟が一人おり、現在東京に在住しています。
私には、私名義の自宅(土地・建物)と預貯金が2000万円程あります。
私が先になくなった場合、妻に全てを残すことができない可能性があるのでしょうか。
今後の対策と、弁護士に依頼した場合の費用は、どのくらいになるのでしょうか?

まず、ご自身の相続に関し、どのような意向をお持ちかお聞きし、ご意向を基に遺言書を作成します。
同時に必要な資料の収集、公証人への公正証書作成依頼、作成時の証人立会等の一切の手続きを行います。
費用は10万円が標準額です。
特に簡易なものについては5万円、反対に受遺者(遺言で遺産を取得する人)が多かったり、遺産の内容が多岐にわたる等、複雑な場合には、標準額よりも増額します。

法定相続人について
民法で定められた遺産を相続できる人のことを法定相続人といい、相続できる親族の順位と範囲が以下のように決められています。
 第一順位 被相続人(亡くなった方)の子 2分の1
 第二順位 被相続人(亡くなった方)の直系尊属 3分の1
 第三順位 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹 4分の1

なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

この事例の場合、奥さんが4分の3、弟さんが4分の1が法定相続分となります。
遺言がないと弟さんにも法定相続分として4分の1の権利があることになります。
奥さんに遺産の全てを相続させたい場合、遺言を残しておくべきです。
事例の場合、奥さんに全てを相続させる旨の遺言になると想定されます。
受遺者は一人で、内容も簡易なものになりますので、費用は5万円となります。

公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する手数料(政令で決まっています)を別途要します。(詳しくは相談の際にご説明いたします。)

着手金及び報酬金の算定表(家事事件)はこちら

刑事事件(事例) ※いずれも税抜価格

私の夫が、3日前の忘年会の帰り道、通りで客引きをしていた男性と喧嘩になり、相手の男性に全治1ヶ月の怪我を負わせてしまいました。
夫は、現行犯逮捕され、現在警察署に勾留されています。
夫の弁護を依頼した場合の費用は、どのくらいになるのでしょうか?

この場合、着手時に着手金をいただき、一定の成果があった場合に報酬金をいただくことになります。
着手金は30万円が標準額です。

また、ご主人には前科がなく、罪を認めて反省し、相手の男性との間で示談が成立すると、不起訴ないし罰金で終了するものと思われます。
起訴(刑事裁判にかけるということです)されず、不起訴もしくは罰金で終了した場合、一定の成果があったと考えられますので、報酬をいただくことになります。

この事例の場合、報酬金は30万円が標準額です。

ただし、事案の軽重、事件の期間などにより増減額することがあります。
短期間で終了した場合、報酬金を減額することもあります。

着手金及び報酬金の算定表(刑事事件)はこちら

※その他の事例については、お問い合わせ下さい。