借金

自己破産・個人再生・債務整理・過払金

はじめに

借金に関する問題には解決手段(法的救済方法)がございます。
弁護士に依頼して手続きを進めていけば、必ず解決しますので、お困りの方は、一度ご相談ください。

ご相談

まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。ご予約方法はこちら

『債権者一覧表』を印刷いただき、できる限り内容を記載していただいた上で、当日はご持参ください。
(印刷ができない方は、同じような内容の資料をご作成ください)

債権者一覧表

解決方法の選択

自己破産

借金の返済が不可能な場合 (支払不能と言います)

手続き
自らの財産を換価(物品価値を金額に見積もる)して、債権者に分配し、その代わりに借金について免責(免除)される手続きです。

以後、借金を返す必要がなくなります。

なお、ご依頼いただき、お手続きを進められる方は『自己破産又は個人再生をご依頼いただいたお客様へ』をご参照の上、お手続きにご協力ください。

個人再生

借金の返済に苦慮している場合(破産に至る前段階)

手続き
自法律上一定の割合(※)で、借金を免除してもらい、残った借金を原則として3年の分割にして、返済する手続きです。

※免除(カット)率は以下の通り、法律上定められています

基準債権の総額免除(カット)率
100万円未満基準債権総額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満基準債権総額の20%
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満基準債権総額の10%

なお、ご依頼いただき、お手続きを進められる方は『自己破産又は個人再生をご依頼いただいたお客様へ』をご参照の上、お手続きにご協力ください。

債務整理

借金の返済に苦慮している場合 (破産に至る前段階)

手続き
貸金業者との間で、個別に合意の下、借金を分割して、返済します。
業者から開示を受けた取引履歴を基に、利息制限法の制限利率(※)に基づいて引き直し計算をいたします。多くの場合、約定利率(契約によって定められた利率)で計算された債務額よりも、少なくなります。

※利息制限法の制限利率は以下の通り、法律上定められています

借入金額利 率
100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%
過払金の返還請求

債権者(貸金業者)に利息を支払い過ぎていた場合

手続き
利息制限法超過の利息の支払いを元本に充当して計算した結果、残債務が0となり、個別払い過ぎていた利息の返還を求める手続きです。

一般的な業者との取引期間が6年から7年を超えると過払いになっている可能性があります。

費用について

弁護士費用の分割にも応じています。
また、弁護士費用を捻出するのが困難な場合、法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)を利用できる場合があります。

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。