相続・遺言

相続・遺言

はじめに

死後の相続を巡って、親族間に紛争が生じることは珍しくありません。遺言書で遺産の帰属について定めている場合には、遺言書に従って遺産分割するとになります。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

相続人全員の合意で遺言書と異なる分割も可能です。

これまで、相続を巡り事件を何件も受任してきましたが、親族間の紛争を防止するためにも、遺言書を作成する事が必要だと考えます。

自分の死後、親族間で争わないように、事前に遺言書を書きたいが、書き方(必要な要件など)がわからない・・

遺言書には主に、自筆遺言書と公正証書遺言があります。
自筆遺言書の場合、過去に、法律上定められている要件(署名・押印)を欠くため、無効と判断され、遺言書が存在しないものとして、遺産分割協議を進めなければならなかった事例もありました。
せっかく作成した遺言書が無効とならないためにも、弁護士の助言の下、遺言書を作成する事をおすすめします。

ご相談

まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。ご予約方法はこちら

当日は『相続の対象となる財産の資料』、『相続人の範囲が分かる資料(戸籍謄本等)』をご持参下さい。
『相続の対象となることが予測される財産』、『ご自身の相続についてのご意向』をお聞きした上で、具体的に『誰に』、『どの財産を』、『どのような割合で』相続させたいかを中心におうかがいいたします。

解決方法の選択

公正証書遺言

特 色
公証人に作成してもらう遺言書

遺言者が公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章化して、遺言書を作成するというものです。

メリット
公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので、遺言書がなくなってしまったり、改ざんされる心配がありません
検認手続を経る必要はありません。(自筆証書遺言では、検認手続が必要です。)

自筆証書遺言に比べて速やかに遺言の内容を実現できます。

手続き
ご意向を基に遺言書を作成し、同時に、公証人への公正証書作成依頼、証人立会などの一切の手続を行います。
遺言執行者には、遺言される方が信頼できる相続人(推定相続人)を指定することをおすすめします。

・遺言内容が複雑な場合、指定された遺言執行者を弁護士が代理し、遺言執行を行うことも可能です。
・遺言執行者として適任者がいない場合、弁護士自身を遺言執行者とすることも可能です。

遺言執行者の代理、遺言執行を行う場合には、別途費用をいただきます。

自筆証書遺言

特 色
自らが自書して作成する遺言書

遺言書の全文を自書することが必要でパソコンを使用して作成することはできません
また、日付の記載をすること、署名と押印をすること・・法律上の要件に沿って、作成する必要があります

メリット
自筆して作成すればいいので、自分の好きな時に、費用をかけずに作成することができます。

デメリット
遺言書を無くしてしまったり、改ざん、隠匿される恐れがあります
家庭裁判所での検認手続を経る必要があります。

専門家のアドバイスを受けず作成した場合、法律上求められている要件を欠き、無効となってしまう危険性もあります。

遺言書の必要性

法定相続人

民法で定められた遺産を相続できる人のことを法定相続人といい、相続できる親族の順位と
範囲が、以下のように決められています。

     第一順位	被相続人(亡くなった方)の子	    2分の1
     第二順位	被相続人(亡くなった方)の直系尊属	3分の1
     第三順位	被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹	4分の1

遺言がない場合、法定相続人が民法に定められた相続分を相続します。
なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

遺産を巡る紛争を防止したい

現金、預金、不動産、動産などの財産がある場合

もし、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議によって決まることになります。
相続人間でスムーズに協議がまとまれば問題ありませんが、お金の話ですので、協議がまとまらず、紛争になる場合が少なくありません。

現状は仲が良くても、いざ遺産分割協議となるともめることが少なくありません。

法定相続分と異なる割合で相続させたい

民法とは異なる相続分にて、相続人に相続させたい場合
家業を継承している子供がおり、主要な財産を家業を継いでいる子供に残したい場合

もし、遺言書がなければ、民法に定められた相続分にて、相続人に相続されます。

遺言書を残した場合でも、他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。

相続人以外に遺産を分けたい

内縁夫婦で、内夫には離婚した元妻との間に子供がいるが、内妻にも遺産を分けたい場合
※内縁夫婦とは、事実上夫婦関係にあるが、婚姻届を提出していない夫婦のこと。

もし、遺言書がない状態で内夫が亡くなれば、内妻には相続権がないため、元妻との間の
子供が唯一の相続人となります。

家業・介護などに貢献した子供の妻にも遺産を分けたい場合

もし、遺言書がなければ、子供の妻は相続人ではないため、相続権は発生しません。

相続人が全くいない

特別縁故者がいる場合
※特別縁故者とは、被相続人と生計を同一にしていた者、被相続人の療養介護に努めた者等

特別縁故者の請求により、家庭裁判所が審判にて相続財産の分与を決める場合があります。

特別縁故者から請求がない場合
相続財産の分与があっても、遺産が残った場合

遺産(相続財産)は、国庫に帰属します。

生前親交のあった人へ遺産を残したい場合
慈善団体や社会的に意義のある活動を行っている団体へ寄付したい場合

遺言書を残しておく必要があります。


費用について

10万円(税抜)が標準価格です。 簡易な案件については、5万円(税抜)からとなっております。 作成内容によって費用が変わってきますので、ご相談の際に説明させていただきます

公正証書遺言を作成する場合、公証人に対する手数料(政令で決まっています)が別途必要です。

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。