少年事件

少年事件

はじめに

少年事件では、成人の刑事事件のように刑罰を下すことが目的ではなく、保護処分などにより、少年の更生を促すことが目的となっています。

このため、成人の刑事事件に比べ、本人の反省や今後の更正の見込みなどがより重視されます。

下記の『事件の進行』にある、家庭裁判所で行われる『審判』では、本人が事件を振り返り反省することはもちろん、家庭状況の見直しやや、今後本人が立ち直っていくための環境整備が重要になってきます。

弁護士の役割

弁護士は、逮捕・勾留の段階では刑事弁護人として、家庭裁判所送致後は付添人として、少年をサポートする役割を果たします。

審判を控えた少年は、自身や家庭環境において問題を抱えていることも多いため、少年側に寄り添って少年の更生や環境整備のために動く付添人の選任は、不可欠であると言えます。

お子様が逮捕された場合や、家庭裁判所の審判を受けることとなった場合等には、弁護士に相談されることをお勧めします。

ご相談

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事件の進行

少年事件とは、犯罪に及んだり、将来犯罪を犯すおそれがあると判断される『20歳未満の人(少年)』を対象とする事件を言います。

触法少年

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年

ぐ犯少年

20歳未満で、保護者の監督に従わないなど、将来罪や触法行為を行うおそれがある少年

犯罪少年

罪を犯した14歳以上20歳未満の少年

『ぐ犯少年』、『犯罪少年』については、全ての事件が、家庭裁判所に送致されます。


事件の送致を受けた家庭裁判所は、綿密な調査を行い、事案や少年の反省などを踏まえ、まずは以下に振り分けます。

審判不開始

審判手続きを行わず、事件を終了する。

審判手続

裁判所で審判し、少年に保護処分を下す。


さらに、『審判手続』になった場合には、以下のいずれかの判断・処分を下す事になります。

審判不開始

少年の反省などを踏まえ、保護処分を下さない。

保護観察

社会内において、保護観察所の指導・監督下にて生活させる。

※試験観察
最終的判断を保留し、保護観察所などの指導下における少年の生活を見極めた上で、改めて審判を下す。

少年院へ送致
児童自立支援施設等へ送致
知事・児童相談所長へ送致
逆送

刑事処分を下すべきと判断される場合に、事件を検察庁に送り返す(通常の刑事裁判での処罰を求める)


最も多い犯罪少年について、手続きの流れを簡単にまとめると、以下の流れになります。

逮捕  →  勾留  →  家庭裁判所送致  →  (観護措置)  →  審判

費用について

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。