費用に不安のある方へ~法テラスを利用するには~
弁護士に相談したいけれど経済的に余裕のない方は、日本司法支援センター(通称:法テラス)による費用の立替え制度が利用できます。
法テラスを利用するには、下記の「収入要件」と「資産要件」を両方満たす必要があります
収入要件について
・生活保護受給者
・生活保護を受給していないが、それに準する生活状況の方
・世帯の手取り月収から家賃・住宅ローンを差し引いた額が下表に当てはまる方
家族数(本人含む) | 手取り月収額の基準 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合 加算できる限度額 |
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1人 | 20万200円以下 (18万2000円以下) | 4万1000円以下 |
2人 | 27万6100円以下 (25万1000円以下) | 5万3000円以下 |
3人 | 29万9200円以下 (27万2000円以下) | 6万6000円以下 |
4人 | 32万8900円以下 (29万9000円以下) | 7万1000円以下 |
※京都市、宇治市、向日市、長岡市以外に在住の方は()内の金額を適用
家族1名が増えるごとに33,000円(30,000円)加算
資産要件について
・相談者と配偶者の保有する現金及び預貯金が下表の基準を満たしている方
家族数(本人含む) | 現金・預貯金の合計額 |
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1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
※離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
法テラスによる援助決定後の立替金について
法テラスからの援助決定がでましたら、お客様・法テラス・担当弁護士の3者で契約を取り交わします。
①生活保護やそれに準する経済状況に当たる場合は、立替金の支払いが免除もしくは償還猶予(支払いの猶予)があります。
②それ以外の方については、毎月5,000円~10,000円の金額で、法テラス決定の弁護士費用にみつるまで、分割払いをお願いしております。
【立替金の目安】
案 件 | 着手金+実費の目安 |
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金銭、動産、不動産関係 | 約9万円~ |
離婚 | 約23万円~ |
遺産分割 | 約10万円~ |
家事事件(甲) | 約5万円~ |
家事事件(乙) | 約10万円~ |
任意整理 | 約12万円~ |
自己破産 | 約15万円~ |
個人再生 | 約19万円~ |
ご相談の案件によって、立替金の金額は変わります。
報酬につきましても、案件の結果によっては請求となります。