証券・先物取引・金融商品被害

証券・先物取引・金融商品被害

はじめに

近年、金融商品関係のトラブルが増えています。
いわゆる金融ビッグバン以降、証券会社だけでなく銀行や保険会社なども金融商品の販売にのりだし、現在では、多種多様な金融商品が日々開発され、個人や中小企業だけでなく、地方自治体などにも売られているようです。
しかし、新たに開発された金融商品の中には、商品の仕組みが素人にはよく分からないもの、表面的にはローリスクに見えるのに実はハイリスクなど、一般の個人等が購入するには適さない商品が存在し、実際に予期せぬ損害を被るケースが多々あります。
例えば・・・

~ケース1~

「魅力的な商品です」と言われ、リスクの説明などなく担当者から勧められるまま購入したら、とんでもない損失が生じた!
しかし、担当者からは「リスクの説明はした」と言われた。

また、信用状態が不明な会社の未公開株や社債を、電話勧誘や訪問販売で高齢者に売りつけるといった詐欺的商法の被害が、多数報道されています。

~ケース2~

「近日中に上場します。必ず儲かります!」と勧誘を受け、未公開株を購入したが、いつまで経っても上場しない。

「うまいハナシに乗った方が馬鹿なのだから被害回復なんて言うのは恥ずかしい」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、少しでも有利に運用したいとは誰しもが思うことです。責められるべきは、そうした気持ちにつけ込んで、不十分な説明や誤った説明、リスク判断できないような金融商品を売りつけた売り手なのです。
もちろん、全ての場合で被害回復ができるわけではございませんが、少しでも納得できないお気持ちがございましたら、一度、ご相談ください

被害報告されている金融商品の例

株式,信用取引,投資信託,債券(社債,転換社債,外国債等),デリバティブ取引(オプション,スワップ等),仕組債(株価指数リンク債,デュアルカレンシー債,EB債,コーラブル債等),外国証券,変額保険,未公開株,投資事業組合出資(ファンド),先物取引(国内,海外),CFD取引…など

ご相談

 まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。ご予約方法はこちら

特に、詐欺的商法被害の場合は、早急に対応が必要です。
多くの業者は半年から1年ほどで逃げてしまうケースがほとんどですので、時間が経てばたつほど、被害回復は難しくなります。

解決のための手続

STEP
分析・検討

パンフレット等を見ただけでは正確な取引の内容を把握する事は困難な場合が多いため、お時間をいただき、資料を分析・検討いたします。

資料などを取り寄せ、表面的な仕組みだけでなく、どのようなリスクを含んでいるのか
・損害賠償が可能な事案かどうか

STEP
交渉・保全・訴訟など

「STEP01(分析・検討)」の結果を踏まえ、ご依頼いただいた場合

・相手業者と交渉
・相手業者の財産の仮差押など、保全手続
・訴訟手続

費用について

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。