離婚

離婚

はじめに

離婚は、もっとも身近な法律問題の一つです。
身近であるが故に「離婚くらいのことで弁護士に相談しなくても…」そう思っている方は多いと思います。
しかし、離婚するに当たって、「決めなければならないこと」「決めておいた方が良いこと」がたくさんあります。例えば…

・慰謝料は発生するのか
・財産分与はどうなるのか
・子供の親権はどうなるのか
・養育費はいくらぐらいが妥当なのか
・子どもとの面会はどうしたらよいのか

離婚に関しては、書籍やインターネットでの情報で、たいていの基礎知識は調べることができます。
しかし、実際には離婚に至る経緯、抱えておられる事情などによって、そのまま当てはまらない場合も往々にしてあります。例えば…

・慰謝料や養育費を決めたのはいいけれど、決め方がまずかったために支払ってもらえない
・通常よりも多額の支払いをしている
・子どもに会わせてもらえない

離婚に関して決めなければならないことは、人生の重大事です。
「これで大丈夫だろうか」と少しでもそう思われるところがございましたら、後悔しないためにも、一度、弁護士にご相談する事をおすすめします。

ご相談

まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。ご予約方法はこちら

事案によって、弁護士が関与する必要性、有用性は様々です。
弁護士が関与する方が良い事案なのかどうかの判断も含めて、まずはご相談下さい。

解決方法の選択

協議離婚

離婚届を提出することで離婚が成立します。

特 色
離婚の合意さえあればよく、理由は不要であり非常に簡単です。

本来なら離婚する前に決めておいた方がいいことを決めないまま離婚し、後にトラブルになることもよくあります。

手続き
離婚届に当事者の署名捺印と成人の証人2名の署名捺印が必要です。

未成年の子供がいる場合

親権者を決めて記載しなければいけません。また、一旦親権者を決めると親権者の変更はそう簡単にはできません。

弁護士の関与
①養育費などの約束事について内容を決める
②協議書の作成
③締結

金銭の給付が伴う場合などは、公正証書での協議書作成をお薦めします。

調停離婚

家庭裁判所による調停が成立することによって、離婚が成立します。

「協議離婚」できなかった場合、「裁判離婚」の前に、「調停離婚」を行うために家庭裁判所へ
調停申立をする必要があります。(調停前置主義)

裁判所で行われる手続きですが、あくまで裁判所を介した話し合いであり、裁判とは異なります。

特 色
離婚するか迷っている状況でも調停申し立てはできます。(夫婦関係調整調停)費用は比較的安価です。(本人で行う場合:印紙代+郵便切手代=約2000円前後)また、離婚の理由は厳密には問われませんし、浮気をした当事者からの調停申立も可能です。

手続き
調停委員が当事者から交互に話を聞くという形ですすめられるため、相手と顔を合わせることはありません。
調停で決まった事は、調書となって残り、判決と同じ効力があります。
不履行(調書内容を実行しない)の場合は、最終的に強制執行ができます。

調停が成立するかどうかは話し合いの中で提示される条件次第であり、必ず離婚が成立するわけではありません。

弁護士の関与
調停は1~2ヶ月に1度程度のペースで期日(裁判所で調停や裁判を行う日時)が開かれ、これに出席する必要がありますが、弁護士が同席または代理出席して対応することができます。

裁判離婚

裁判により離婚が成立します。
「協議離婚」もできず、「調停離婚」でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判をすることになります。

法定離婚原因
「裁判離婚」では、民法で定める「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。(民法70条1項1号~5号)
特に問題になるのは、下記の1号と5号です。

1号配偶者に不貞な行為があった時
2号配偶者から悪意で遺棄された時
3号配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4号配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

1号:不貞行為(浮気)
不貞行為とは、「配偶者のあるものが、自由な意志にもとづいて、配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です
5号:婚姻を継続しがたい重大な事由
様々なことが含まれますが、典型的なのは、「性格の不一致」や「暴力」でしょう。
この他にも「性生活の不一致」、「過度の宗教活動」、「浪費」、「配偶者の両親や親族との不和」などが裁判で認められています。
例えば…
別居後に性的関係が生じた場合、離婚原因とならない場合もあります。
ただし「不貞行為」にはならなくても、「5号:婚姻を継続しがたい重大な事由」を判断する材料の1つにはなり得ます。

必ず離婚が認めれるのではなく「婚姻関係破綻させたかどうか」が問題となります。

弁護士の関与
裁判は調停と異なり、
 ①当事者の事実経過を法律に基づいて整理調
 ②主張を組み立てる
以上のように、より専門的な知識が必要となりますので、弁護士の必要性が高いといえます。

費用について

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。