後見

高齢者の財産管理(後見等)

はじめに

高齢化社会、核家族化から、高齢者の一人暮らしの方も増え、自信の今後について不安な方も多いと思います。

介護が必要になった時や、病院で入院した時に備えて、今後の事をあらかじめ決めておきたいけれど、誰に財産の管理をお願いしたらよいか分からない。

その場合は、財産管理人に弁護士を事前に選任しておくと安心です。
また、昨今では高齢者を狙った投資詐欺被害が多発しており、当事務所でも受任することの多い案件の一つです。
契約勧誘段階で弁護士に相談していただければ被害に遭わなかったであろう事案が非常に多く、高齢で一人暮らしのため身近に相談できる人がいない方は、気軽に相談できる弁護士を見つけておくと良いと思います。

自分の財産管理を相続人(親族)の一人に委ねると、あとの相続を巡って対立が深刻化するかもしれないので、身近に頼める相手が誰もいない。

このような場合にも、専門家である弁護士に財産管理を委ねると、親族間の紛争を未然に防ぐことができ、安心です。

ご相談

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解決方法の選択

個人顧問契約

特 色
預貯金、その他重要な財産(有価証券、賃貸不動産等)は依頼者ご自身で管理する。
(弁護士が直接財産管理を行わない)
弁護士は、日常の財産管理や契約締結、その他の問題について継続的に助言指導を行う

費 用
1万~/月です。

予想される事務の内容や分量を考慮しているため、顧問契約の費用と異なります。

財産管理契約

特 色
預貯金、その他重要な財産(有価証券、賃貸不動産等)を管理することが難しい場合
もしくは、将来そのような状態になることが予測される場合

弁護士が、預貯金の通帳や不動産の権利証等をお預かりする。
(弁護士が直接財産管理を行う)

費 用
1万~5万円/月です。

成年後見(保佐、補助)

成年後見人制度
認知症等のため、判断能力が欠けているのが通常の状態の方(成年被後見人と言います)を対象に、後見人が財産管理や療養看護を行う制度です。
判断能力の程度に応じて、保佐(判断能力が著しく不十分な場合)、補助(判断能力が不十分な場合)という制度もあります。

任意後見制度
判断能力があるうちに、後見人との間で、自らの財産管理、療養看護について代理権を与える旨の契約を締結しておく制度です。(公正証書を作成の上、契約締結します。)
また、あらかじめ後見人を選んでおくことで、自ら希望する人に後見人に就任してもらう事ができるため、信頼できる弁護士を選んでおくと安心です。

法定後見制度
親族などの申立により、家庭裁判所が成年後見人を選任します。申立は、家庭裁判所に所定の書式を提出して行いますが、弁護士に依頼された方が書面作成のご負担もなく、スムーズに申立ができます。

費 用
申立に必要な費用は、10万~30万円です。
その他に、医師への鑑定費用として5万~10万円程度の費用が必要となります。
(主治医に鑑定を依頼した場合、低額で済む場合もあります。)

費用について

相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。