交通事故
はじめに
交通事故は、予期せずして起こるトラブルです。
例えばこのような場合には、ご相談ください。
・交通事故にあった。起こしてしまった
・相手に何をどれくらい請求できるか知りたい
・相手から出された示談案が納得できない
・自己の責任について相手と意見が合わない
・相手が無理な請求をしてくる
あらかじめ事故の当事者になることを予想して、交通事故について知識を予習している人はいません。
知識のないまま当事者間で交渉すれば・・・
・得られるはずの賠償が得られない
・本来認められないような高額の請求をされている
・お互い感情的になってしまい、賠償問題などの交渉が進まず
精神的にも負担が大きい
知識面でも精神衛生の面においても、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえます。
ご相談
まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。ご予約方法はこちら
『被害者としてどこまで請求できるか』、『加害者としてどこまで責任があるのか』
状況を正確に知ることが解決の第一歩です。
解決のための手続
事案によっては、弁護士が依頼(委任)を受けて、相手(もしくは相手の代理人)と交渉します。
よりよい解決を目指すことができ、精神的負担も軽くなります。
「STEP01(交渉)」での解決が困難な場合には、『示談あっ旋』や『調停』の手続きを利用します。
示談あっ旋
中立の第三者(弁護士など)に間に入ってもらい、双方の意見を聞いた上で示談を目指す制度
(示談あっ旋を行う機関は「日弁連の交通事故相談センター」、「(財)交通事故紛争処理センター」など)
調停
裁判所に間に入ってもらい、話し合いを進める制度
事故態様や責任、損害の金額などについて話し合いが困難な場合には、訴訟を提起することになります。
・こちらから賠償を求める場合
・相手からの無理な要求や支払う義務のないことの確認を求める場合
費用について
相談費用などの弁護士費用の詳細はこちらをご参照ください。