遺言の作成(事例) ※いづれも税抜価格
私は現在80歳で、自宅で妻と暮らしています。
私たち夫婦には、子供はおりませんが弟が一人おり、現在東京に在住しています。
私には、私名義の自宅(土地・建物)と預貯金が2000万円程あります。
私が先になくなった場合、妻に全てを残すことができない可能性があるのでしょうか。
今後の対策と、弁護士に依頼した場合の費用は、どのくらいになるのでしょうか?
法定相続人
民法で定められた遺産を相続できる人のことを法定相続人といい、相続できる親族の順位と範囲が
以下のように決められています。
遺言がない場合、法定相続人が民法に定められた相続分を相続します。
第一順位 | 被相続人(亡くなった方)の子 | 2分の1 |
第二順位 | 被相続人(亡くなった方)の直系尊属 | 3分の1 |
第三順位 | 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹 | 4分の1 |






費用は10万円が標準額です。
特に簡易なものについては5万円、反対に受遺者(遺言で遺産を取得する人)が多かったり、遺産
の内容が多岐にわたる等、複雑な場合には、標準額よりも増額します。
この事例の場合、奥さんが4分の3、弟さんが4分の1が法定相続分となります。
遺言がないと弟さんにも法定相続分として4分の1の権利があることになります。
奥さんに遺産の全てを相続させたい場合、遺言を残しておくべきです。
事例の場合、奥さんに全てを相続させる旨の遺言になると想定されます。
受遺者は一人で、内容も簡易なものになりますので、費用は5万円となります。
公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する手数料(政令で決まっています)を別途要し
ます。(詳しくは相談の際にご説明いたします。)
着手金及び報酬金の算定表(家事事件)
案件 |
着手金(税抜) |
報酬金(税抜) |
|
離 婚 |
交渉・調停 |
20万円~ |
20万円~ |
訴 訟 |
30万円~ |
30万円~ |
|
相 続 |
遺言書作成 |
10万円 (簡易なものは5万円) |
原則なし |
相続紛争 |
民事訴訟・交渉事件に準ずる |
民事訴訟・交渉事件に準ずる |
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